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医療費控除はいくらですか?

山田さんのお宅では、妻の出産で50万円、夫が病気になり10万円の医療費がかかりました。 しかし、それぞれの医療費から、健康保険から給付される出産育児一時金や、夫の高額療養費制度で補てんされたお金、保険会社からの給付金を引くと、残りは8万円となりました。 10万円引いたら、医療費控除額はゼロとなります。 戻ってくる税金はありません。 木村さんのお宅では、医療費控除の対象になるものが20万円ありました。 保険金などの補てんはないのでそこから、10万円を引くと、 医療費控除額は10万円 になります。 山田さんのほうが医療費はたくさんかかっていますが、出産育児一時金や高額療養費制度、医療保険などが補てんされているので結局、控除はゼロ。 還付金はありません。

医療費控除は年末調整で手続きできますか?

「医療費控除」の適用を受けた年度に対応する年の「住民税」の納付額が少なくなります。 (2022年度の所得に対して医療費控除を受けた場合は、2023年から2024年にかけて支払う住民税が少なくなります。 ) 「医療費控除」は、「年末調整」で手続きすることはできません 。 会社員や公務員の方で給料を1ヶ所からしか支給されていない方は、通常、勤務先で年末調整を行うため確定申告の必要はありませんが、一定額以上の医療費の支払いがあった年は確定申告をすることで税金の還付・軽減を受けることができます。 日頃、確定申告をしていない方にとっては確定申告が「面倒だ」と感じる方もいらっしゃるとおもいますが、「医療費控除」の適用を受けないと損をしてしまいます。

医療費控除の対象になる交通費は何ですか?

医療費控除の対象になる交通費は、医師の診療等を受けるために必要と認められる交通費に限られます。 ただし、これは公共交通機関を利用した場合によるもので、自家用車を利用した際に発生するガソリン代や駐車代は対象とはなりません。

セルフメディケーション税制と医療費控除どっちが有利?

一般的に、「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」のどちらが有利になるかの目安は、次の通りです。 医療費が10万円以下の場合は、「セルフメディケーション税制」を選択した方が有利になるケースが多い。 医療費が10万円を超えている場合は、従来の「医療費控除」を選択した方が有利になるケースが多い。

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